四 河内の領主・曽我氏一族の軌跡
浜田昭子
はじめに
日下村の領主として最も名高いのは、曽我(そが)丹波(たんばの)守(かみ)古佑(ひさすけ)である。寛永十一年(一六三四)大坂西町奉行となった曽我丹波守古佑は、その役知として支配した日下村で、領民に慈しみに満ちた善政を行い、その没後、神として崇められ、丹波神社に祀られている。今回、曽我氏の最後の当主であった曽我又左衛門永佑も、福万寺村において領民に慕われる領主として、顕彰碑が建てられていることを知った。河内の領主として支配した五ヶ村のうち、二つの村から顕彰されることになった曽我氏一族が、どのような来歴と事績を遺したのかを検証したい。
曽我氏の系譜
別表のごとく、曽我氏は初代祐信が鎌倉将軍頼朝に仕え、三代祐重は、鎌倉幕府と後鳥羽上皇との戦いである承久の乱(承久三年〈一二二一〉)で戦死している。四代祐盛から六代時之までは皇族将軍に仕えている。鎌倉幕府が滅亡の後、七代師助は足利尊氏に仕え、八代氏助から一三代助乗まで足利将軍家の奉公衆として仕えた。一三代助乗は足利義晴・義輝に仕えながら、室町古式の書札法式の集積に努め、その子一四代尚祐は、室町幕府没落の後、父と共に室町古式の書札法式を奏上することで、豊臣秀吉、さらに徳川家康に召し抱えられることになった。以後曽我氏は徳川将軍家旗本として明治に至るまで河内の領主であり続けた。
曽我氏は、鎌倉将軍頼朝に仕えた初代から、鎌倉将軍家、室町将軍家、徳川将軍家と、常にその時代の頂点を極めた人物を主君としている。処世術に長けた生き方であるが、その陰には、一三代助乗と一四代尚祐父子の、書札法式に精通する能力を高く評価されたことが大きく寄与し、尚祐が家康に故実家として登用されて運が開けたのである。
その子一五代古祐が祖父・父の蓄積した成果を、曽我流書札法式として大成したことで、曽我氏は徳川将軍家旗本としての地位を確固たるものにしたのである。
故実家としての曽我氏―曽我流書札法式
中世以来、官位秩序、身分差に応じた書札の様式上の格差の規定を定めたものが書札礼(しょさつれい)である。鎌倉期に公家社会で、公的な「弘安(こうあん)礼節(れいせつ)」が成立し、室町期には家格秩序の整備と共に、武家社会においても書札礼が成立する。室町期に中央に成立した書札礼は、故実家によって各地域へ伝播していった。戦国大名においても、文書の授受が増加し、合戦の実情から、必要に応じて各家に書札礼が成立する。近世においては、そうした各家に伝えられた書札礼を継承する曽我氏が曽我流書札法式を大成し、江戸幕府右筆の規範となった。(小久保嘉紀「日本中世書札礼成立の契機」『HERSETEC』1・2名古屋大学院研究科2007)
曽我氏の第一四代尚祐は、父である第一三代曽我助乗の集積した書札法式の編纂に努めた人物であった。彼は幼少時から一五代将軍足利義昭の側近として仕え、室町幕府滅亡後は織田信雄に仕え、文禄四年(一五九五)に豊臣秀吉に足利古来の書札法式を奏上することで、伊勢飯野郡に四〇〇石を賜った。さらに、慶長五年(一六〇〇)には家康から千石を賜り、故実家として勅仕することになった。
慶長年間、徳川家康が永井直勝に命じて、新たな書札礼を作成させるために、室町幕府の書札法式を調査させたが、命に応じて室町家式三巻を進上したのは、細川幽斎と曽我尚祐であった。尚祐は各家に伝来した書札礼の集積に努めた。寛永三年(一六二六)尚祐の没後、第一五代古祐が、父の業績を継承し『和簡礼経』『書礼袖珍宝聞書』を完成し、これは江戸時代を通じて幕府右筆の規範となった。
古佑が大成した書札法式は、曽我流書札礼と呼ばれ、幕府右筆である久保正之に伝授された。久保正之は幕府の書札礼の整理・作成に努力し、久保正之・正永父子は、諸家及び寺社の領地朱印状の発給実務に当たった。
実用的な書札礼の確立は、幕府の文書発給の基本となるもので、それは曽我助乗・尚祐・古祐の三代にわたってまとめた曽我流書札礼を前提としたものであった。曽我家は故実家として、書札礼の形成・伝播に重要な役割を果たしたのである。(小宮木代良「曽我流書札礼書諸本と[書札法式]について」東京大学史料編纂所研究紀要第五号1995・3)
このことが曽我氏の徳川将軍家旗本としての地位を押し上げ、幕府内での出世に寄与したのである。
曽我又左衛門古祐の来歴
曽我氏が領主として河内を支配することになったその最初は、一五代曽我又左衛門古祐である。慶長六年(一六〇一)一六歳で徳川秀忠に仕え、御書院番に列し、下野国足利郡葉苅において二〇〇石を賜う。大坂の陣において旗本の隊にありながら、抜け駆けして首一級を得る。しかし軍令を犯した抜け駆けを咎められ、閉門を申し渡される。
その後許されて、寛永三年(一六二六)上総国海上郡に采地千石を賜り、御使番を経て同九年(一六三二)御目付に進む。家光の命により、父祖伝来の書札法式を久保正之に伝授する。同年六月、加藤肥後守忠廣封地没収の任務を命じられ、熊本に赴く。同年十一月布衣(ほい)(おめみえ)を許され、翌十年(一六三三)長崎に赴き、仮の奉行として采地千石を賜る。(『寛政重修諸家譜』第九)
この時、古祐は長崎でキリシタンの処刑に携わっている。処刑された人々の中には、遣欧少年使節の一人であった中浦ジュリアンもいた。しかも、日本の管区長代理であったフェレイラ神父を転向させるという成果を上げ、フェレイラはその後、それまでの立場と正反対の、キリシタン取締りと捕縛に従事したのである。(結城了悟『聖母の騎士』)
寛永十一年(一六三四)六月から、三〇万七千人の軍勢を従えての将軍家光の上洛が行われた。曽我又左衛門古祐は将軍に供奉し、そのまま大坂西町奉行に任じられた。水走村・福万寺村・上之島村に二千石の知行地と、河内郡日下村に役知として千石を賜り、同十五年(一六三八)丹波守に叙任される。(『寛政重修諸家譜』第九)
河内における曽我氏の所領
曽我氏の河内における石高 は、日下村の役知が一七代仲祐の時に除かれ、寛保三年(一七四三)には二五〇〇石となったが、弟熊之助に五〇〇石が分地された。
その明細は上表のように、曽我日向守善祐支配が、上之島村・福万寺村・水走村の一部で計二〇〇〇石、曽我丹後守熊之助支配が、水走村、松原村で計五〇〇石である。水走村は村内で分かれている。(「寛保三年恩知川御領・私領高附之写」『川中家文書』日下古文書研究会)
曽我氏の地方代官―塩川家
塩川家文書、明治三年「証書」によれば
一我等父多田右衛門迄、累世庄屋役持参候処、去る文政年中地頭曽我家において先前由緒之義もこれあり、尤村役勤向も行き届き、自然と領主の思召にも相叶い、其頃より家来と相改り、地代官仰付けられ
とあり、水走村塩川家は、文政年中に、曽我丹波守との由緒があり、また村役勤め向きも行き届き、領主の思し召しにも叶い、家臣となって、曽我氏の地方代官を務めていた。また同家の別の文書に次の記載がある。
達書之事
今般上京につき格別精勤之處、なお在京中も精々骨折出精相勤候につき、出格之思召をもって壱年に拾五人扶持米高永々下しおかれ候、其上御用役仰せ付けられ候間、なお此上共御奉公大切に精勤致すべきもの也
辰五月 曽我勝太郎㊞
曽我氏の殿様が上京されるにつき、格別の精勤、在京中も骨折り出精に勤めたことから一五人扶持を賜り、ご用役を仰せ付けられたとある。一五人扶持とは、一人扶持が一日米五合で年一石八斗であり、年間二七石になる。水走村塩川家は、曽我氏の家臣として扶持米を受け、曽我氏の地方代官としての御用を務めていた。前述の曽我氏家老一行の日下村丹波神社参詣にも、代官として塩川五郎左衛門が付き添ってきているのである。